人手不足解消の切り札として、外国人材の採用が注目されています。しかし、外国人材を雇用する際に日本人が働く場合と最も異なる点が、「在留資格」の確認と管理です。
在留資格は、外国人が日本に滞在し、特定の活動(仕事、留学、家族滞在など)を行うことを法的に許可するものです。この資格がない、または許可された活動範囲外で働かせることは不法就労となり、企業側にも重い罰則が科せられる可能性があります。
外国人採用を成功させるためには、まずこの在留資格の種類と、それぞれで許可されている就労範囲を正しく理解することが不可欠です。
主な在留資格の種類と就労範囲
外国人が日本で働くための在留資格は多岐にわたりますが、採用活動で特に関わりが深い主要な資格と、その就労制限について解説します。
1. 専門的・技術的分野の在留資格(主にホワイトカラー)
- 技術・人文知識・国際業務(技人国)
- 対象者: 理工学、その他の自然科学分野、または法律学、経済学などの人文科学分野に属する知識、もしくは外国の文化に基盤を有する思考・感受性を持つ業務に従事する方。
- 就労制限: 学歴や実務経験が求められ、担当する業務内容と専門性が関連している必要があります。高度な専門スキルを持つ人材の採用に用いられます。
- 高度専門職
- 対象者: 学術研究活動、専門・技術活動、経営・管理活動のいずれかに従事し、ポイント制で一定の評価基準を満たした方。
- 就労制限: 制限なし。優遇措置(永住権取得の短縮など)が設けられています。
2. 特定の産業分野・技能の在留資格(主にブルーカラー)
- 特定技能
- 対象者: 特定の産業分野(介護、建設、農業など12分野)において、相当程度の知識または経験を要する技能を必要とする業務に従事する方。
- 就労制限: 1号(最長5年)、2号(熟練した技能。永住可)。特定分野に限定されます。
- 技能実習
- 対象者: 日本で習得した技能を本国へ持ち帰り、経済発展に役立てることを目的とする方。
- 就労制限: 「技能等の修得」が目的であり、単純な労働力ではない点に注意が必要です。実習計画に基づいた業務のみが許可されます。
3. 身分に基づく在留資格(就労制限なし)
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 就労制限: 原則として制限なし。日本人と同じように、どのような職種でも働くことが可能です。
4. その他の在留資格
- 留学
- 就労制限: 資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能です。
- 家族滞在
- 就労制限: 資格外活動許可を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能です。
【ここにアセット】在留資格のフローチャート(専門的・技術的、特定技能、身分系などの大分類から、それぞれどのような就労が可能かを簡潔に示した図)
外国人採用に必要な手続き(企業側の義務)
外国人材を雇用する企業には、入管法に基づく届け出など、日本人の採用時にはない手続きが義務付けられています。
1. 在留資格の確認
採用時、最も重要かつ基本的な義務です。
- 在留カードの確認: 氏名、生年月日、在留資格、在留期間、就労可否(「就労活動可」の記載など)を現物で確認します。
- 資格外活動許可の確認: 留学・家族滞在などの場合、カード裏面の許可やパスポートへの証印を確認します。
- 在留期間の確認: 期間満了後も就労させる場合は、更新手続きが完了しているかを確認し、不法残留を防ぐ必要があります。
2. ハローワークへの届出
雇用保険の加入有無にかかわらず、外国人労働者を雇用・離職させた際は、事業主はハローワークに届け出ることが義務付けられています。
- 届出のタイミング: 雇用または離職の翌月10日まで。
- 届出内容: 氏名、在留資格、在留期間、その他必要な情報。
これらの手続きを怠ると、不法就労助長罪に問われるリスクや、行政指導の対象となる可能性があります。
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